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2008年04月10日

廃棄物処理問題:許可制度の問題


色々と規制が出てきているんですね。

度重なる「対症療法」的改正
廃棄物の種類や発生する問題等は多様であり複雑なものとなっている。このため、ほぼ毎年のように法律の改正が行われているが、新たな問題が顕在化するスピードの方が圧倒的に早く、後手に回る感が否めない状況となっている。 また、法律の改正が難しいケースにおいては、施行令(政令)の改正、施行規則の改正、通達等の多発により事実上の制度改正を対症療法的に行っているため、矛盾が生じている部分も多いとされる。さらに、改正後に施行令や施行規則の一部が附則等によって打ち消されていると解釈できる例もあるなど、法の運用上、問題があるという批判もある。


許可制度の問題
廃棄物の処理(収集運搬、処分)を業とするには、一般廃棄物にあっては市町村長の、産業廃棄物にあっては都道府県知事の許可が必要である。廃棄物の適正な処理を図る観点では必要な制度であるが、リサイクルするための廃品を取り扱う際にも、いちいち許可を得る必要が生じる。循環型社会の形成の妨げになっており、法の目的に反しているとの指摘がかねてよりされている。


法律上の「廃棄物」の定義
廃棄物か否かの判断は、主に有償で取引できるか否かというポイントにある。このため、古紙では市場価格の変動により廃棄物扱い寸前となった時期があった。リサイクル制度の 進展を図るために、廃棄物の定義の見直しが幾度も試みられてきたが、他の手法による定義付けは困難であり結論がでないようである。なお、行政(地方公共団体及び環境省、厚生労働省等)の実務においては、廃棄物でないものを「有価物」として、有償での取引か否かを基準としているが、司法においてはいわゆる水戸地裁の「木くず判決」で、廃棄物でないものを「有用物」としてリサイクル用途のものをこの中に含め、有償での取引か否かの基準には必ずしもこだわらない判断をしている。この、行政と司法で基準が異なる混乱が、法的リスクから企業を及び腰にさせ、リサイクルの推進を妨げている。さらに、不適正処理案件において有価物(有用物)抗弁をされた場合、行政は強い指導に踏み切ることを躊躇する傾向がある。確かに「あるモノが廃棄物か否か」はいわば永遠の哲学的テーマともいえるが、上記のような廃棄物の法的定義のあいまいさが不法投棄や不適正保管等を撲滅できない遠因となっている。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
デリヘル 札幌
デリヘル 福岡

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